酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者について

筆記試験誰でも受験可
国家資格

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは?

労働安全衛生法に基づく国家資格(技能講習)をわかりやすく解説

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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の概要

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は、労働安全衛生法第14条・施行令第6条第21号の3・酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)第27条に基づき、酸素欠乏症と硫化水素中毒の双方の危険がある場所(下水道・汚水槽・汚泥槽・し尿処理施設等)での作業を行う事業場に選任が義務付けられる国家資格(技能講習修了証)です。建設業労働災害防止協会(建災防)・都道府県労働基準協会等の登録機関が実施する3日間・約15時間の技能講習(学科+実技)を修了し、修了考査に合格することで取得できます。学歴・実務経験の制限はなく、18歳以上であれば誰でも受講できます。

第2種の修了者は第1種場所でも対応可・逆は不可:本資格(第2種)を取得すると、酸素欠乏症リスクのみの第1種対象場所(マンホール・鉄製タンク・果実貯蔵庫等)と、硫化水素中毒リスクも伴う第2種対象場所(下水道・汚水槽・汚泥槽・温泉地下坑等)の両方に作業主任者として選任できます。一方、「酸素欠乏危険作業主任者(第1種)」の修了者は第2種対象場所の作業主任者には選任できません。下水道工事・汚泥処理を担当する会社では本資格の取得を優先してください。

選任が必要な作業と作業主任者の職務

酸素欠乏危険場所(酸素欠乏+硫化水素中毒リスクがある場所:施行令別表第6第12号等)での作業に作業主任者の選任が義務付けられます(酸欠則第27条)。対象場所は下水道・下水管・汚水槽・汚泥槽・集水ます・し尿処理施設・温泉地下坑・酪農施設の肥だめ・廃棄物処理施設等です。作業主任者の職務は作業方法の決定・指揮・入坑前の酸素・硫化水素濃度の測定・換気の実施・呼吸用保護具の使用状況の監視・救急救護体制の確保です。

基本情報の早見表

取得方法技能講習(3日間・約15時間)+修了考査(学科・実技)合格
講習科目①酸素欠乏症・硫化水素中毒の知識②発生原因・防止措置③酸素・硫化水素濃度の測定方法④呼吸用保護具の使用方法⑤救急蘇生の方法(実技)⑥関係法令
合格基準各科目40点以上かつ総合60点以上
受講資格18歳以上(学歴・実務経験等の制限なし・誰でも受講可)
受講料約16,000〜25,000円(地域・機関により差あり)
有効期限なし(終身有効・更新不要)
選任対象下水道・汚水槽・汚泥槽・し尿処理施設・酪農施設・廃棄物処理施設等の酸欠+硫化水素危険場所
主催建設業労働災害防止協会(建災防)・都道府県の労働基準協会・中央労働災害防止協会(中災防)等

講習内容を詳しく

3日間の科目詳細(第1種との違いを含む)

技能講習は3日間で、第1種(酸素欠乏危険作業主任者・2日間13時間)のカリキュラムに「硫化水素中毒に関する知識・硫化水素濃度の測定・防止措置」が追加されています。実技(酸素・硫化水素濃度測定・心肺蘇生)も含みます。

  • 酸素欠乏症・硫化水素中毒の知識(第1種内容+硫化水素追加):酸素欠乏と硫化水素中毒の違い・硫化水素(H₂S)の性質(腐卵臭・水への溶けやすさ・比重1.19で床に滞留)・硫化水素の健康影響(低濃度:目・鼻・喉の刺激、高濃度:嗅覚麻痺・意識消失・死亡)・10ppmで嗅覚が麻痺し危険を感知できなくなる恐怖・酸素欠乏と硫化水素が同時に発生する場所での相互作用
  • 発生原因・防止措置:下水道・汚水槽での硫化水素発生メカニズム(嫌気性微生物が硫酸塩を分解し硫化水素を生成)・酪農施設の肥だめ・廃棄物処理施設での発生・温泉地下坑での火山性硫化水素・換気による硫化水素除去の方法・換気後の再発生リスクと継続換気の必要性・作業場所の隔離・立入禁止措置
  • 酸素・硫化水素濃度の測定方法(実技含む):硫化水素検知管・電気化学式センサー(複合型ガス検知器)の使用方法・測定箇所の選択(下水管の上部・中部・底部、特に滞留しやすい底部と密閉空間の測定)・酸素濃度18%以上かつ硫化水素10ppm以下の確認・連続測定と警報器の設置
  • 呼吸用保護具の使用方法:硫化水素用防毒マスクは低濃度(50ppm以下)でのみ有効・高濃度では給気式保護具(自給式空気呼吸器・エアラインマスク)が必須・着脱方法と着用確認・予備ボンベの携行・使用時間の管理
  • 救急蘇生の方法(実技):心肺蘇生法(胸骨圧迫30回・人工呼吸2回)・AEDの使用・二次災害防止(入らずに救出)・硫化水素中毒者の搬出は風上から・救出者への保護具着用徹底・新鮮な空気の場所への搬送と蘇生措置
  • 関係法令:施行令第6条第21号の3・酸欠則の全体構成(第1種と第2種の区別)・測定の義務(酸欠則第3条)・換気の義務(第5条)・立入禁止(第9条)・特殊健康診断の実施義務

修了考査の内容と合格基準

最終日の最後に修了考査(学科・実技)が実施されます。各科目40点以上かつ総合60点以上で合格です。合格率は非常に高く、3日間の講義と実技実習をしっかり受けていれば問題なく合格できます。合格者には「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証」が交付されます。

難易度・合格の目安

★★☆☆☆ 修了考査合格率は95%超。受講資格の制限がなく誰でも受講可能。第1種より1日多い3日間の講習だが内容は段階的で理解しやすい。下水道工事・汚泥槽を扱う業種では第1種よりこちらの取得が実務上必須。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(第2種)の修了考査は合格率が非常に高く、3日間の講義・実習を受ければほぼ全員が合格できます。学科では硫化水素の性質(比重・濃度と症状・嗅覚麻痺の起きる10ppm)・使用できる保護具・酸欠則の条文が頻出です。第1種との最大の違いは「第2種の場所には第2種の修了者しか選任できない」点で、下水道工事の会社では本資格の取得が事実上必須です。

修了考査合格率:受講者のほぼ全員が合格。硫化水素の発生メカニズム(嫌気性微生物・硫酸塩分解)・濃度と症状・嗅覚麻痺が10ppmで起きる点・防毒マスクが高濃度では使えない理由を押さえれば十分。

キャリアパスと需要

下水道工事・廃棄物処理・農業施設で不可欠な資格

上下水道工事会社・下水処理施設管理会社・廃棄物処理会社・し尿処理施設・農業(酪農)施設管理会社・建設会社の地下工事部門が主な就業先です。日本全国の下水道普及率は約81%(2023年)で、既設の下水管・マンホール・ポンプ場の維持管理工事は年間を通じて大量に実施されます。これらの現場での作業主任者として第2種の需要は安定して高く、第2種取得者は下水道工事の現場責任者・安全衛生担当として昇進・転職いずれでも有利です。

玉掛け技能講習・特定化学物質等作業主任者との組み合わせ

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(第2種)と「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」を組み合わせることで、有害ガスが発生する化学施設や廃棄物処理施設での安全管理を包括的に担えるスペシャリストになれます。有機溶剤作業主任者との組み合わせも、化学・塗装・製造業で複数の有害環境を管理できる安全担当者として市場価値が高まります。

豆知識:硫化水素の恐ろしさ

「腐卵臭」は警報ではなく嗅覚麻痺への序章

硫化水素は低濃度(0.5〜3ppm)では腐った卵に似た独特の臭いがします。多くの人は「臭いがするから気づける」と思いがちですが、10ppmを超えると嗅覚が麻痺し臭いを全く感じなくなります。さらに高濃度(100ppm以上)では数分で意識を失い、700〜1000ppmでは即死します。「さっきまで臭ったのに急に臭わなくなった」と感じた時はすでに危険濃度に達している可能性があります。嗅覚に頼らず必ず電気化学式のガス検知器で濃度を測定することが鉄則です。

硫化水素は「下から溜まる」──底部・くぼみに要注意

硫化水素の比重は約1.19(空気の約1.2倍)で、空気より重いため低所(マンホール底部・下水管の底・地下ピットの隅)に滞留します。上から換気しても底部に硫化水素が残留するケースがあります。測定時はマンホール上部だけでなく中部・底部それぞれで測定することが義務です。また「一時的に換気した後に硫化水素が再発生する」ケースも多く、作業中も継続換気と連続モニタリングが必要です。

下水道工事での二次災害が最も多い理由

酸素欠乏・硫化水素中毒事故では「救助しようとした人が中毒になる」二次災害が多発します。硫化水素中毒では倒れた人の近くに硫化水素が充満しているにもかかわらず、周囲の人が「助けに行かなければ」と飛び込んで一緒に意識を失う悲惨な事故が繰り返されています。酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は「倒れた人を救助する際は必ず自給式空気呼吸器を装着し、複数人で救助体制を組む」ことを作業員全員に徹底指導する役割を担います。

よくある質問

Q. 温泉地での地下工事にも第2種が必要ですか?

はい、温泉地や火山地帯では地下から硫化水素ガスが自然湧出するため、地下坑内での工事は酸素欠乏と硫化水素の両方のリスクがあります。施行令別表第6には「火山ガスが発生する地下の場所」が第2種対象場所として明記されており、温泉旅館の地下給湯設備工事・温泉地の地下管路工事・地熱発電所の地下坑内工事等でも第2種の作業主任者の選任が必要です。

Q. 第1種(酸素欠乏危険作業主任者)を持っている場合、第2種の受講で免除はありますか?

第1種の技能講習修了証を持っている場合、第2種の技能講習を受講する際に一部科目の免除を受けられる場合があります。第1種で既に学んだ「酸素欠乏症の知識・酸素濃度の測定・関係法令」等について、受講機関によっては免除措置があります。受講申込時に修了証を提示して確認してください。なお、免除があっても硫化水素に関する科目と実技は必ず受講する必要があります。

こんな方におすすめ

  • 下水道工事・下水処理施設管理・し尿処理施設で働き、マンホール・汚水槽の安全管理を担う作業主任者を目指す方(受講資格不要で誰でも挑戦可)
  • 廃棄物処理会社・農業施設(酪農)で硫化水素リスクのある場所での作業を管理する現場責任者を目指す方
  • 第1種(酸素欠乏危険作業主任者)を持ち、下水道工事の現場でも対応できるよう第2種にステップアップしたい方
  • 特定化学物質等作業主任者・有機溶剤作業主任者と合わせて、有害環境全般の安全管理スペシャリストを目指す方

最新の講習日程・受講料・申込方法の詳細は建設業労働災害防止協会(建災防)または各都道府県の労働基準協会にお問い合わせください。

公式サイト:建設業労働災害防止協会(建災防)