安全衛生推進者養成講習とは?
労働安全衛生法に基づく国家制度(法定資格)をわかりやすく解説
安全衛生推進者養成講習の概要
安全衛生推進者養成講習は、労働安全衛生法第12条の2・安衛則第12条の2〜第12条の4・昭和63年告示第80号に基づき、常時10人以上50人未満の事業場(林業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・運送業等の一定業種)で安全衛生推進者に選任される者が受講する法定の養成講習です。合計10時間・2日間の講習で修了証が交付されます。修了考査(試験)はなく、全科目受講完了で修了証が交付されます。受講資格の制限はなく、本講習を修了することで安全衛生推進者として選任できる資格要件を満たします。小規模事業場(10〜49人)の安全・衛生管理を一人で担う重要な役職への最短ルートです。
※ 「安全衛生推進者」と「衛生推進者」は別制度:安全衛生推進者は製造業・建設業等の「危険業種」(安全管理者の選任が必要な19業種)の10〜49人事業場で選任が義務付けられる役職で、安全と衛生の両方を担います。一方「衛生推進者」は小売業・飲食業・金融業等「非危険業種」の10〜49人事業場で選任が義務付けられ、衛生管理のみを担当します。業種によって「どちらを選任するか」が法令で定まっており、誤った方を選任しても法令違反になります。本ページは「安全衛生推進者」の養成講習を解説します。衛生推進者養成講習については別ページをご確認ください。
「安全衛生推進者」の4つの選任資格ルート
昭和63年告示第80号が定める安全衛生推進者の選任資格は、①大学・高専卒業後1年以上の産業安全衛生実務経験②高校・中等教育学校卒業後3年以上の産業安全衛生実務経験③学歴不問・5年以上の産業安全衛生実務経験④都道府県労働局長登録の「安全衛生推進者養成講習」修了(=本講習)のいずれかです。①〜③は学歴・実務経験のルートですが、最も一般的に利用されるのが④の養成講習ルートです。本講習は都道府県労働局長に登録された機関が実施しており、受講資格の制限なく誰でも受講・修了できます。選任後14日以内に事業場内への氏名の周知が義務付けられています(所轄労働基準監督署への報告義務はなし)。
基本情報の早見表
| 取得方法 | 養成講習(学科10時間・2日間)の全科目受講完了(試験なし) |
|---|---|
| 講習科目(学科10時間) | ①安全管理(2時間)②危険性・有害性等の調査及びその結果に基づく措置(リスクアセスメント)(2時間)③作業環境管理及び作業管理(2時間)④健康の保持増進対策(1時間)⑤安全衛生教育(1時間)⑥安全衛生関係法令(2時間) |
| 修了条件 | 試験(修了考査)なし。全10時間受講完了で修了証交付 |
| 受講資格 | 制限なし(年齢・学歴・実務経験を問わず誰でも受講可) |
| 受講料 | 約10,000〜18,000円(機関・地域により差あり。教材費込み) |
| 有効期限 | なし(終身有効・更新義務なし) |
| 選任義務の対象 | 安全管理者の選任対象19業種(林業・建設業・製造業・電気業・ガス業・運送業等)で常時10人以上50人未満の事業場 |
| 実施主体 | 一般社団法人安全衛生マネジメント協会・一般財団法人中小建設業特別教育協会・各都道府県の労働基準協会等(都道府県労働局長登録機関) |
| 公式根拠 | 安衛法第12条の2・安衛則第12条の2〜第12条の4・昭和63年9月5日労働省告示第80号 |
講習内容を詳しく
10時間(2日間)の科目詳細
本講習は都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施します。「安全管理(2時間)」と「リスクアセスメント(2時間)」が講習の核心で、小規模事業場での安全衛生管理実務に直結する内容が中心です。化学物質のSDS(安全データシート)の読み方や職場のヒヤリハット活動の進め方など、現場ですぐ使えるスキルが習得できます。eラーニング(オンライン)での受講も一部機関で提供されています。
- 安全管理(2時間):安全推進計画の作成・実施・評価(PDCAサイクル)・機械・設備の定期点検と記録・作業環境の整理整頓(5S活動)・ヒヤリハット報告制度の構築と活用・危険予知(KY)活動の進め方・労働災害発生時の初期対応(救急処置・報告・証拠保全)・安全パトロールの実施と指摘事項の改善管理
- 危険性・有害性等の調査及びその結果に基づく措置(リスクアセスメント)(2時間):リスクアセスメントの法的根拠(安衛法第28条の2)・危険性・有害性の特定手法(チェックリスト法・What-if分析)・リスクの見積り(重篤度×発生可能性のマトリクス評価)・リスク低減措置の選択(本質的安全化→設備対策→管理的対策→個人保護具の優先順位)・化学物質のSDS・GHSラベルの読み方・CREATE-SIMPLE(簡易リスク評価ツール)の使い方
- 作業環境管理及び作業管理(2時間):作業環境測定(粉じん・有機溶剤・騒音等)の結果確認と対応・換気・局所排気装置の点検と維持管理・個人保護具(防護マスク・耳栓・安全靴等)の選定と管理・作業手順書の作成と遵守徹底・勤務時間管理と過重労働防止(時間外労働の把握)・特殊健康診断の実施計画と記録管理
- 健康の保持増進対策(1時間):定期健康診断と特殊健康診断の計画・実施・記録(安衛法第66条・第66条の2)・健診結果の把握と産業医への情報提供・メンタルヘルス対策(ストレスチェック制度の概要・セルフケアの周知)・過重労働対策(長時間労働者への医師による面接指導)・健康増進活動(禁煙・運動推進)の推進方法
- 安全衛生教育(1時間):雇入れ時教育・作業内容変更時教育の計画立案と実施記録(3年保存)・特別教育・職長教育の実施義務と外部委託の流れ・外国人労働者・若年労働者への教育上の配慮事項・OJTによる現場安全指導の方法・安全衛生教育の効果測定(理解度確認・ヒヤリハット報告件数の推移チェック)
- 安全衛生関係法令(2時間):労働安全衛生法の体系(法→施行令→規則→告示)・安全衛生推進者の選任義務・資格要件・職務・周知義務(安衛法第12条の2・安衛則第12条の2〜12条の4)・定期自主検査(機械・設備の法定点検)の義務・重篤な労働災害発生時の報告義務(安衛法第100条・安衛則第96条〜97条)・化学物質の自律的管理制度(2023年改正の概要)
修了の条件(試験なし・全科目受講完了)
安全衛生推進者養成講習には修了考査(試験)がなく、全10時間の全科目受講完了で修了証が交付されます。修了証は全国有効で有効期限はありません。修了後は事業者が安全衛生推進者として選任し、事業場内に氏名を周知(掲示等)します。受講記録は3年間保存が義務です。選任後は健康診断の実施・安全パトロール・ヒヤリハット活動・教育計画の立案など多岐にわたる実務を一人でこなす必要があるため、本講習で習得したリスクアセスメント・法令知識が即戦力となります。
難易度・受講のポイント
安全衛生推進者養成講習は試験なしの2日間講習ですが、小規模事業場(10〜49人)の安全・衛生のすべてを一人で担う重要な役職への第一歩です。特に「どの業種では安全衛生推進者を選任し、どの業種では衛生推進者を選任するのか」の業種判定は、実務上のよくある間違いポイントです。製造業・建設業・運送業などは安全衛生推進者、小売業・飲食業・金融業・IT系サービス業などは衛生推進者を選任します。事業場の業種が境界線上にある場合は所轄労働基準監督署に確認することをおすすめします。
キャリアパスと需要
小規模事業場の「安全衛生のオールラウンダー」としての需要
日本の事業場の約95%が従業員50人未満の小規模事業場であり、その中でも製造業・建設業・運送業等の10人以上の事業場すべてで安全衛生推進者の選任が義務付けられています。小規模事業場では安全管理者・衛生管理者・産業医をそれぞれ選任できる規模でないため、安全衛生推進者が安全・衛生の実務を一手に引き受けます。総務・人事担当者・工場長・現場主任が兼務する形が一般的で、本講習修了者は企業内で「労働安全衛生の窓口」として不可欠な存在になります。労働基準監督署の定期的な立入調査でも安全衛生推進者の選任状況が確認項目となっており、未選任の事業場には是正指導が行われます。
安全管理者・衛生管理者・第一種衛生管理者へのステップアップ
安全衛生推進者での実務経験は安全管理者選任時研修(事業場が50人以上になった際に必要)や「第一種衛生管理者(国家試験)」へのキャリアアップの基礎になります。特に「健康診断の実施管理・作業環境管理・労働衛生教育」の実務経験は第一種衛生管理者試験の対策に直結します。安全衛生推進者としての実務経験(5年以上)は安全管理者の選任資格の一つとなっており(安衛則第5条・学歴不問ルート)、段階的なキャリアアップが可能です。職長・安全衛生責任者教育と組み合わせると、現場のリーダー教育から事業場全体の安全衛生管理まで幅広くカバーできる人材として評価されます。
豆知識:安全衛生推進者制度の知識
昭和63年制度創設──「安全衛生推進者」が生まれた背景
安全衛生推進者制度は1988年(昭和63年)に創設されました。1972年の労働安全衛生法制定当初は常時50人以上の事業場のみ安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられており、小規模事業場(10〜49人)には安全衛生担当者の法的根拠がありませんでした。しかし1980年代に小規模事業場での労働災害・職業性疾病が深刻な問題となったため、安衛法第12条の2を新設して「常時10人以上50人未満の事業場に安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任を義務付ける」制度が設けられました。創設から35年以上が経過した現在も、化学物質の自律的管理制度(2023年改正)への対応など制度の充実化が続いています。
「選任後14日以内の周知」──監督署報告は不要
安全衛生推進者を選任した後の手続きで注意が必要なのは「周知の方法と時期」です。安衛則第12条の4は「選任後、遅滞なく(解釈上14日以内)、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどの方法により、関係労働者に周知させなければならない」と定めています。安全管理者(選任後14日以内に所轄労働基準監督署への報告が必要)と異なり、安全衛生推進者は監督署への報告義務がありません。周知の方法は「掲示板への氏名掲示」が典型例ですが、社内イントラネット・朝礼での口頭告知等も認められます。周知を怠ると安衛則違反(罰則:50万円以下の罰金)となるため注意が必要です。
50人の壁──事業規模が変わったときの切り替え手続き
常時使用する労働者数が50人以上になると、安全衛生推進者の選任義務から安全管理者・衛生管理者の選任義務へと切り替わります。「常時50人以上」は年間を通じて常態的に50人以上の状態であることを指し、繁忙期だけ50人以上になる場合は対象外です。切り替えの際は、安全管理者・衛生管理者をそれぞれ選任(安全管理者は学歴・実務経験+選任時研修、衛生管理者は国家試験合格が必要)し、安全衛生推進者の選任を解除します。また安全委員会・衛生委員会の設置義務も新たに生じます。事業場の成長に合わせて安全衛生体制を段階的に整備することが重要です。
よくある質問
Q. 安全衛生推進者と衛生推進者、どちらを選任すべきか業種の確認方法は?
安全管理者の選任義務が課される業種(施行令第3条が定める19業種:林業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具等卸売業・各種商品小売業・家具等小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業・清掃業)が安全衛生推進者の選任対象業種です。これ以外(例:一般的な小売業・飲食業・IT系・金融・保険・医療・介護・保育等)は衛生推進者を選任します。判断が難しい場合は所轄の労働基準監督署または都道府県の労働局に業種コードを確認して照会するのが確実です。
Q. 安全衛生推進者は一人で兼任できますか?産業医との役割分担は?
安全衛生推進者は当該事業場に「専属」の者を選任する必要がありますが(安衛則第12条の3)、兼任(他の業務との兼務)は認められています。実態として総務部長・製造部長・工場長が兼務するケースが多いです。産業医の選任義務は常時50人以上の事業場からのため、50人未満の事業場では産業医がいないのが通常です。健康診断の結果に問題のある労働者への対応は、外部の産業医や嘱託医(かかりつけ医等との相談)を活用することが推奨されています。安全衛生推進者が健康管理と安全管理を両面でカバーする必要があるため、地域の産業保健センター(無料相談窓口)の活用も有効です。
こんな方におすすめ
- 製造業・建設業・運送業等の常時10人以上50人未満の事業場で安全衛生推進者として選任される予定の総務担当者・工場長・現場主任の方(試験なし・2日間・受講資格なし)
- 事業場が10人を超えたタイミングで安全衛生推進者の選任義務が発生し、急いで本講習の修了証を取得する必要がある中小企業の経営者・管理職の方
- 安全衛生推進者の実務経験を積みながら、将来的に第一種衛生管理者(国家試験)や安全管理者選任時研修を経て安全衛生のキャリアアップを目指したい方
- 現在、安全衛生推進者が不在(または変更)になり、法令上の空白期間を避けるため早急に修了者を確保する必要がある事業者・人事担当者の方
最新の講習日程・受講料・申込方法は一般社団法人安全衛生マネジメント協会または一般財団法人中小建設業特別教育協会にお問い合わせください。オンライン(eラーニング)コースも一部機関で提供されています。
