伐木等業務特別教育は誰に必要?刈払機の教育との違い

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伐木等業務特別教育は、労働安全衛生法にもとづく特別教育で、業務としてチェーンソーを使って立木を伐る作業に就く人が受講する必要のある安全教育です。合否を決める試験ではなく、決められた学科・実技の教育を受けることで修了となります。伐木作業は労働災害が起こりやすい業務のため、その安全を体系的に学ぶための教育として位置づけられています。この記事では、この教育の性格、対象となる人、受け方、そして刈払機の安全衛生教育との違いに絞って解説します(概要は、記事末のリンク先にまとまっています)。

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どんな教育か

伐木等業務特別教育は、労働安全衛生法の「特別教育」の一つで、業務としてチェーンソーを使って立木の伐木・造材・玉切りなどの作業を行う人が対象です。対象作業は、立木を伐り倒す作業(伐木)、伐り倒した木の枝を払う作業(枝払い)、幹を一定の長さに切り分ける作業(造材・玉切り)などで、林業を中心に、建設業・造園業などでも扱われる場面があります。試験ではなく教育のため、原則として合否判定はなく、所定時間の学科・実技を受講することで修了となります。修了証は全国で通用し、有効期限はありません。近年、規制の対象範囲・カリキュラムの見直しが行われており、最新の法令内容は公式で確認する必要があります。

誰が必要か

対象となるのは、業務として立木の伐木作業を行う労働者です。林業の伐採作業員、建設業で土地造成のために立木を伐る作業員、造園業で庭木の伐採・処理を行う作業員などが該当します。個人の趣味・自宅の敷地内の作業などには受講義務はかかりません(ただし、安全のため講習を受けることは推奨されます)。事業者は、労働者を伐木作業に就かせる前に、この特別教育を実施する義務があり、未実施のまま作業に就かせることは義務違反となります。伐木作業は労働災害が非常に起こりやすい業務で、林業は労働災害の発生率が全産業のなかでも高い部類に入る業種の一つです。その背景から、法令上の教育が義務化されている業務です。

※ 学科・実技の時間数、費用、対象作業の範囲は法令改正で変わることがあり、細部は要確認です。2020年以降、規制の見直しが行われた経緯があり、最新の内容は必ず公式で確認する必要があります。概要は記事末のリンク先(固定ページ)にまとまっています。正確な情報は、厚生労働省や林業の講習機関(森林・林業労働安全衛生協議会など)で確認してください。

安全と危険性(丁寧に扱う)

伐木作業には、多くの重大な危険があります。第一に、伐倒木の下敷き・激突による事故です。立木を伐り倒す方向を誤ったり、伐倒中の木が予期しない方向に倒れたりすると、作業員が下敷きになる致命的な事故につながります。第二に、キックバック(反発)による事故です。チェーンソーの刃の先端が硬い物に接触した際に、機械が予期しない方向に跳ね返る現象で、作業員の頭・首・胴を直撃する事故が発生します。第三に、チェーンソーの刃との接触による切創事故、燃料の火災、長時間使用による振動障害(白ろう病)、林内の傾斜地・不整地での転倒・墜落などがあります。これらの危険から身を守るために、保護具(ヘルメット・フェイスシールド・耳栓・チェーンソー防護ズボン・防振手袋・安全靴など)の使用、伐倒方向の判断、退避経路の確保、作業員同士の距離の確保など、多くの安全ルールがあります。特別教育で学ぶのは、こうした具体的な安全対策の中身です。

刈払機の安全衛生教育との違い

混同されやすい関連制度として「刈払機の安全衛生教育」があります。両者は、対象となる作業が異なる別の教育です。刈払機の安全衛生教育は、業務として刈払機(草刈機)を使う人が対象で、対象作業は「草・低木を刈る」ことに関わります。伐木等業務特別教育は、チェーンソーを使って立木を伐倒する業務が対象で、「木を切り倒す」ことに関わります。使う機械が違い、作業の性格・危険性の内容も違うため、両方の作業をするなら両方を受講する必要があります。林業・造園業の現場では、両方を受講している作業員も少なくありません。

まとめ:チェーンソーで立木を伐る人の安全教育

伐木等業務特別教育は、労働安全衛生法にもとづく特別教育で、業務としてチェーンソーで立木を伐る作業に就く人が受講する必要があります。試験ではなく教育で、所定の学科・実技を受講すれば修了となります。林業を中心に、建設業・造園業などが主な対象業界です。伐木作業は労働災害が起こりやすい業務で、伐倒木の事故・キックバック・切創・振動障害など、多くの危険があります。関連する刈払機の安全衛生教育(草刈機)とは、対象作業が異なる別の教育です。

林業・建設業・造園業などで立木の伐採作業に就く場合、この特別教育の対象になるかを確認する必要があります。事業主は労働者を該当業務に就かせる前に教育を実施する義務があり、労働者自身も安全のための知識として重要な内容です。概要は、下のリンク先(固定ページ)にまとまっています。制度は法令改正で変わることがあるので、正確な最新情報は公式で確認してください。

伐木等業務特別教育(チェーンソーを用いた伐木等の業務)について
「伐木等業務特別教育(チェーンソー)」とは?チェーンソーを使用した立木の伐木・かかり木処理・造材業務に従事する作業者への受講が義務付けられる国家制度(特別教育)。18歳以上。2020年8月改正で旧制度統合。学科9時間+実技9時間(3日間)で修了。林業・建設・造園で必須。

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