建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者について

筆記試験実務経験・学歴が必要
国家資格

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは?

労働安全衛生法に基づく国家資格(技能講習)をわかりやすく解説

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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の概要

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法第14条・施行令第6条第15号の2・安衛則第517条の4に基づき、高さ5m以上の金属製部材(鉄骨)による建築物・塔の骨組みの組立て・解体・変更作業を行う事業場に選任が義務付けられる国家資格(技能講習修了証)です。建設業労働災害防止協会(建災防)等の登録機関が実施する2日間・約12時間の技能講習を修了し、修了考査に合格することで取得できます。受講には「鉄骨建方業務の実務経験3年以上」等の受講資格が必要です。

「建築物等」と「鋼橋」は別の作業主任者が必要:本資格は建築物・塔(高層ビル・鉄塔・タンク等)の鉄骨骨組みを対象とします。橋梁(橋)の鋼製上部構造の架設は「鋼橋架設等作業主任者」が対応し、別の技能講習です。どちらも「高さ5m以上または支間30m以上の金属製構造物」が対象になりますが、適用される安衛則の条文と講習内容が異なります。鉄骨建方とプレハブ橋架設の両方を担う会社では、両方の作業主任者の確保が必要です。

選任が必要な作業と作業主任者の職務

高さ5m以上の金属製部材(鉄骨・アルミ合金等)による建築物・塔の骨組みの組立て・解体・変更作業を行う場合に作業主任者の選任が義務付けられます(安衛則第517条の4)。作業主任者の職務は作業方法の決定・指揮・材料の欠点の確認・接続器具・工具の点検・安全帯等の使用状況の監視・悪天候(強風・大雨・大雪等)時の作業中止判断です。

基本情報の早見表

取得方法技能講習(2日間・約12時間)+修了考査(筆記)合格
講習科目①作業の方法に関する知識②工事用設備・機械・器具に関する知識③作業環境に関する知識④作業者教育の知識⑤関係法令⑥修了考査
合格基準各科目40%以上かつ総合60%以上(慣例)
受講資格①金属製骨組みの組立て・解体・変更業務に3年以上従事②土木・建築系大学等卒業後2年以上の実務経験
受講料約14,000〜17,000円(地域・機関により差あり)
有効期限なし(終身有効・更新不要)
選任対象高さ5m以上の金属製部材による建築物・塔の骨組みの組立て・解体・変更作業
主催建設業労働災害防止協会(建災防)および都道府県の登録機関

講習内容を詳しく

2日間・約12時間の科目詳細

技能講習は2日間約12時間のカリキュラムで、5科目の講義と修了考査で構成されます。

  • 作業の方法に関する知識:鉄骨建方の工程(柱建て→梁取り付け→仮ボルト締め→本締め)・クレーン合図の方法・玉掛け作業との協調・鉄骨部材の種類(H形鋼・角形鋼管・丸形鋼管・ブレース)・接合方法(高力ボルト・溶接・ピン接合)・歪み直し・建入れ直し・仮固定と本固定のタイミング・解体手順(解体計画書の作成・吊り治具の選択)
  • 工事用設備・機械・器具に関する知識:クレーン(移動式・タワー)の使用可能範囲・強風時の作業中止基準(10m/s以上)・玉掛け用具(ワイヤロープ・シャックル・フック)の点検基準・トランシット・レベル・下げ振りによる建入れ確認・安全帯(フルハーネス型)の着用箇所と点検
  • 作業環境に関する知識:高所作業(高さ2m以上)の墜落防止措置・開口部の養生・親綱・ライフライン・飛来落下防止の養生ネット設置・悪天候(強風・雨・雪・霧)時の作業中止基準・近隣への落下物対策・夜間作業時の照明基準
  • 作業者教育の知識:作業手順書の作成・ツールボックスミーティングの実施・安全教育(高所作業の危険予知訓練)・新入社員への鉄骨建方安全教育・ヒヤリハット報告の活用
  • 関係法令:施行令第6条第15号の2・安衛則第517条の4〜7(鉄骨組立作業の安全基準)・クレーン則・玉掛け技能講習との関係・作業主任者の職務と選任義務

修了考査の内容と合格基準

2日目の最後に修了考査(筆記)が実施されます。5科目から均等に出題され、各科目40%以上かつ総合60%以上で合格です。合格率は非常に高く、講義を受講していれば問題なく合格できます。合格者には「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証」が交付されます。

難易度・合格の目安

★★☆☆☆ 修了考査合格率は95%超。2日間の講義を受ければほぼ合格できる内容。実質ハードルは受講資格(鉄骨建方業務3年以上の実務経験等)。玉掛け・クレーンの知識があると有利。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の修了考査は、2日間の講義内容に沿った出題で、合格率は非常に高いです。実質的なハードルは「受講資格」であり、鉄骨建方業務の実務経験3年以上が必要です。玉掛け技能講習・クレーン運転士・鉄骨工事作業者としての経験を積んでから受講する流れが一般的です。資格取得後は現場の班長・安全担当として活躍の場が広がります。

修了考査合格率:受講者のほぼ全員が合格。鉄骨建方の工程・クレーン合図・法令の数値(高さ5m・風速10m/s等)を押さえれば十分。受講資格(実務3年以上)の書類確認が先決。

キャリアパスと需要

鉄骨建方専門工事会社・ゼネコンで欠かせない資格

鉄骨建方専門工事会社・ゼネコン(鉄骨部門)・プラント工事会社・タワー建設会社が主な就業先です。高さ5m以上の鉄骨建方作業には法定の作業主任者選任が必要なため、鉄骨工事業では欠かせない資格です。超高層ビル建設から工場・倉庫の建屋建設まで、鉄骨構造の建物が普及している日本では恒常的な需要があります。熟練した鉄骨工は作業主任者資格を取得することで班長・施工管理者へのキャリアステップを踏みやすくなります。

玉掛け技能講習・クレーン運転士・鋼橋架設等作業主任者との組み合わせ

鉄骨建方は玉掛け作業・クレーン操作・高所作業の複合的な専門技術が必要です。「玉掛け技能講習」「移動式クレーン運転士」とセットで取得することで鉄骨建方全工程の安全管理ができます。さらに「鋼橋架設等作業主任者」を加えると橋梁架設も担当でき、鉄骨関連工事の幅広い現場でキャリアを活かせます。鉄骨工事業の専任技術者(建設業許可)と組み合わせて会社の技術力証明にもなります。

豆知識:鉄骨建方の安全管理

「高さ5m以上」の基準が設けられた理由

鉄骨建方での墜落死亡事故のデータ分析から、高さ5m以上で作業する場合の死亡リスクが急激に高まることが分かっています。5m未満の高さでも重傷事故は発生しますが、5m超になると墜落時の衝撃が致命的になる確率が大幅に上昇します。また鉄骨建方は地面から離れた鉄骨梁の上を移動しながら作業するため、転倒・バランス崩れのリスクが通常の高所作業以上に大きく、作業主任者による安全管理の必要性が高い作業です。

強風時の作業中止基準「10m/s」の根拠

安衛則第517条の5では、強風(10分間の平均風速が10m/s以上)・大雨(1回の降水量が50mm以上)・大雪(1回の降雪量が25cm以上)の悪天候のときは、鉄骨等の組立て・解体・変更作業を行ってはならないと定めています。風速10m/sは体感では「木の葉が揺れ、傘がさしにくい」程度ですが、鉄骨部材(数百kg〜数t)を吊り上げた状態では制御不能となるリスクがあります。作業主任者は現場に常設の風速計の数値を確認・記録し、中止基準に達したら即座に作業を停止させる権限を持ちます。

「フルハーネス型安全帯」への移行と義務化

2022年1月以降、高さ6.75m以上(建設業では5m以上が実態的基準)の高所作業では従来の「胴ベルト型安全帯」から「フルハーネス型安全帯」への切り替えが義務化されました。胴ベルト型は腰だけを支えるため墜落時に内臓損傷のリスクがあるのに対し、フルハーネス型は全身を支えることで衝撃を分散します。鉄骨建方の現場では既にフルハーネス型が標準装備となっており、作業主任者はフルハーネスの正しい着用(ランヤードの取り付け位置・体重制限)を日常的に確認します。

よくある質問

Q. 鋼橋架設等作業主任者との違いは何ですか?

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は「建築物・塔(ビル・工場・鉄塔・タンク等)の鉄骨骨組み」を対象とし、鋼橋架設等作業主任者は「橋梁の金属製上部構造(桁・トラス・アーチ等)」を対象とします。対象とする構造物の種類が異なる別資格で、それぞれ別の技能講習を受講する必要があります。鉄骨建方と橋梁架設の両方を手がける会社では両方の資格を持つ人材が求められます。

Q. 下請けとして入る鉄骨工事会社でも作業主任者の選任は必要ですか?

はい、必要です。「実際に高さ5m以上の金属製部材の組立て・解体・変更作業を行う事業者」が選任義務を負います。元請け・下請けの立場にかかわらず、実際に作業を行う会社が各々作業主任者を選任しなければなりません。ゼネコンが元請けで鉄骨専門工事会社が下請けとして入る場合、鉄骨専門工事会社が自社の作業員を指揮する作業主任者を選任します。作業主任者の未選任は労働安全衛生法違反となり、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

こんな方におすすめ

  • 鉄骨建方・鉄骨工事の現場で3年以上の実務経験があり、法定の作業主任者として現場管理を担いたい方
  • 玉掛け技能講習・移動式クレーン運転士を取得済みで、鉄骨建方の安全管理者として一層のキャリアアップを目指す方
  • 高層ビル・工場・プラント建設の鉄骨専門工事会社で班長・現場監督を目指す方
  • 鋼橋架設等作業主任者と合わせて取得し、鉄骨・橋梁架設の両方に対応できる安全管理の専門家を目指す方

最新の講習日程・受講料・申込方法の詳細は建設業労働災害防止協会(建災防)または各都道府県の登録機関にお問い合わせください。

公式サイト:建設業労働災害防止協会(建災防)建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習