低圧電気の特別教育は誰が必要?受け方と修了までの流れ

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低圧電気の特別教育は、労働安全衛生法にもとづく特別教育で、業務として低圧の電気設備の点検・操作・修理などを行う人が受講する必要のある安全教育です。試験ではなく教育のため、決められた学科・実技を受講することで修了となります。感電による重大災害を防ぐため、法令上、事業者に実施が義務づけられています。この記事では、この教育の性格、対象となる人、受け方に絞って解説します(概要は、記事末のリンク先にまとまっています)。

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低圧電気の特別教育とは?

低圧電気の特別教育は、労働安全衛生法の「特別教育」の一つで、業務として低圧の電気設備の点検・操作・修理などを行う人が対象です。ここで言う「低圧」は、電気事業法上の区分で、直流750V以下、交流600V以下の電圧を指します。家庭・オフィス・工場などで使われる一般的な電気設備の多くは、この低圧の範囲に含まれます。試験ではなく教育のため、原則として合否判定はなく、所定時間の学科・実技を受講することで修了となります。修了証は全国で通用し、有効期限はありません。事業者は、労働者を低圧電気の業務に就かせる前に、この特別教育を実施する義務があります。

誰が必要か

対象となるのは、業務として低圧の電気設備を扱う労働者です。具体的には、電気設備の点検、通電状態でのブレーカー操作、配電盤・分電盤の操作、修理、機械のメンテナンス、清掃・修繕での配線への近接作業などが対象になります。業種としては、電気工事業、ビル管理業、製造業(生産設備の保守)、設備工事業、清掃業(電気設備近接の作業)など、多くの分野で該当作業が発生します。個人の趣味・自宅の電気工事などには受講義務はかかりません(ただし、家庭でも一定範囲を超える電気工事は電気工事士の資格が必要です)。事業主は、労働者を該当業務に就かせる前に、この特別教育を実施する義務があり、未実施のまま業務に就かせることは義務違反となります。

受け方

受講は、労働安全衛生法の講習を実施する機関(業界団体・労働基準協会・登録教習機関など)で受ける形が中心です。学科と実技で構成されるカリキュラムで、対象作業の内容によって「開閉器の操作の業務」「充電電路の点検・修理の業務」など、必要な内容の教育が組まれます。学科では、電気に関する基礎知識、低圧設備の構造・機能、感電災害の防止、法令などが扱われ、実技では実際の作業の方法・安全確認の手順が扱われます。合計時間は数時間から1日程度が中心で、比較的短期間で受講できる教育です。所定時間を受講すれば修了となり、修了証が交付されます。

※ 学科・実技の時間数、費用、対象作業の細目は、教育の内容(充電電路の作業か非充電か等)や実施機関により異なり、細部は要確認です。関連する国家資格として「電気工事士(第一種・第二種)」「電気主任技術者」があり、それらは対象範囲・法律の根拠が異なる別の資格です。概要は記事末のリンク先(固定ページ)にまとまっています。正確な情報は、厚生労働省や各講習機関で確認してください。

安全と、電気工事士との違い

低圧電気による災害の中心は、感電事故です。一般的な家庭用電圧(100V/200V)でも、条件によっては命に関わる感電が起こる可能性があり、業務での取り扱いには専門知識と手順の理解が必要です。この特別教育は、感電のメカニズム・防止策・応急処置・保護具の使用など、実務上の安全知識を体系的に学ぶ内容です。関連する国家資格として「電気工事士(第一種・第二種)」があります。電気工事士は、実際に電気工事(配線工事・設備の設置など)を行うための業務独占の国家資格で、電気工事士法にもとづきます。低圧電気の特別教育は、電気設備の「操作・点検・修理」の業務に就く人が対象で、扱う業務が異なる別の資格・教育です。「電気工事」の業務は電気工事士の資格が必要で、それとは別に、業務としての操作・点検・修理には低圧電気の特別教育が求められる、という関係で整理できます。両方の資格が必要になる業務もあります。

まとめ:低圧電気を業務で扱う人の特別教育

低圧電気の特別教育は、労働安全衛生法にもとづく特別教育で、業務として低圧(直流750V以下・交流600V以下)の電気設備の点検・操作・修理などを行う人が受講する必要があります。試験ではなく教育で、所定の学科・実技を受講すれば修了となります。感電事故を防ぐための安全知識の体系化が目的で、電気工事業・ビル管理業・製造業・設備工事業などの分野で該当作業が発生します。国家資格の電気工事士とは、対象業務が異なる別の制度です。

電気設備を業務で扱う分野に関わる場合、この特別教育の対象になるかを確認する必要があります。事業主は労働者を該当業務に就かせる前に教育を実施する義務があり、労働者自身も感電事故から身を守るための知識として重要な内容です。概要は、下のリンク先(固定ページ)にまとまっています。制度は変わることがあるので、正確な情報は公式で確認してください。

低圧電気取扱業務特別教育について
「低圧電気取扱業務特別教育」とは?低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路の敷設・修理・開閉器操作業務に従事する者への受講が義務付けられる国家制度(特別教育)。受講資格・試験なし。学科7時間+実技で修了。電気工事士も別途受講必要。終身有効。

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